夫が退職する。
それを了承したけど、もちろん不安な気持ちはぬぐえない。
どんなダイエットをしても落ちなかった体重が、1週間で3キロ落ちていた。
ずっと胃が重たい。
心が晴れない。
この曇天が晴天に変わるのは、きっとオットが新たな就職をしたときだろう。
長いつきあいとなりそうだ。
けれど、そんなことばかり言っていられない。
本人は、もっと不安な気持ちでいっぱいなはず。 だったら、私が頑張るしかない。
気持ちを切り替えて、有利な退職をするためにはどうしたらいいのか、まずはそれを考えることにした。
失業手当、会社都合と自己都合では大きな違い
失業給付は、退職理由でもらえる金額が大きく違う。
オットの場合、「会社都合」なら330日、「自己都合」なら150日。
半年も違う。 心の余裕を持つためには、できれば「会社都合」にもっていきたいところ。
定年、自己都合、期間満了退職の場合の支給期間
【待機期間】求職の申し込みをしてから7日間の待機期間+3か月の制限期間
離職時満年齢 被保険者であった期間
10年未満 10年以上 20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日
会社都合退職、会社倒産等の場合の支給期間
【待機期間】求職の申し込みをしてから7日間の待機期間
離職時満年齢 被保険者であった期間
1年未満 1年以上 5年未満 5年以上 10年未満 10年以上 20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 –
30歳以上35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
会社からクビ宣告されたわけでもなく、倒産したわけでもない。
だったら「自己都合」だろ! と思ったが、そこには「自己都合」を「会社都合」にする特例が存在していた。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
オットの場合、
⑤ 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超 える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関 から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置 を講じなかったため離職した者 ⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていな いため離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に 該当しません)。 ① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。) を続けることが不可能又は困難となった場合 ② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該 勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合 【持参いただく資料】医師の診断書など
このあたりで、「会社都合」にもっていけるかもしれない。
そのため必要な書類を集めておきたいところ。
有給休暇を消化しての離職日から逆算しての退社日
有給40日、代休25日、合計65日。
これを会社の公休日を除いて逆算してみる。
12月で退社したいから、離職日は2月末かな、とぼんやり考えていたが、実際に計算してみると、3月末と決定。 最終出社日は12月17日。
もちろん、ボーナスをもらってからの退社。
これで具体的な日程が見えてきた。 末日ではなく、1日前に退社したほうが、健康保険料とか節約できるらしいけれど、たまたま退職日が年度末だったため、まるっと勤めたようにしておいたほうが、退職金の算定とかによさげだったので、末日に。
だんだん具体的になってきたなぁ。
ガンバラナクテハ!
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